長堀自治会の組織

 

 

自治会規約           長堀自治会

 

                   長 堀 自 治 会 規 約      (H26、4月 一部改訂)

 

第1章 総  則

(名称)

第1条 本会は、「長堀自治会」と称する。

(目的)

第2条 本会は、安全・安心で心豊かな地域社会の維持・向上のため、会員相互の連絡・協調・調和、

地域の安全・環境の整備拡充、自治会館の維持管理等を促進し、自治活動の健全な運営を実行して、

自治会の発展に資することを目的とする。

(区域)

第3条 本会は、大和市下鶴間のうち、別紙「長堀自治会区域図」表示の区画による区域とする。

(事務所)

第4条 本会は、その事務所を「大和市下鶴間2776番地19長堀自治会館内」に置く。

 

第2章 会  員

(入会)

第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所又は営業所等を有する個人又は団体等とする。

  2 本会へ入会するには、会長に入会届を提出して入会することができる。

  3 本会は、正当な事由のない限り、本条第1項に規定する者の入会を拒むことはできない。

(会費)

第6条 会員は、会費(月300円)を納入しなければならない。

第7条 会費は、会員である月まで納入しなければならない。

第8条 本会が必要と認めた場合は、総会の議決権を得て、会員から臨時会費を徴収することができる。

(退会)

第9条 会員は、会長に届出(口頭可)をして退会することができる。

2 退会した者は、会員としての一切の権利を失い、既に納入した会費、その他資産等に対し、何れの

請求をすることができない。

(除名)

第10条 会員が次の何れかに該当する場合には、本会は会員を除名することができる。

    (1) 本会の名誉を汚し、また、信用を失うような行為があったとき

(2) 規約または総会の議決を無視する行為があったとき

(3) 会費を著しく滞納したとき

(資格の喪失)

第11条 会員は、次の何れかに該当する場合には、その資格を失う。

   (1) 退会のとき

   (2) 除名されたとき

(3) 本会が解散したとき

第3章 役  員  等

(役員の員数及び選任)

第12条 本会に、次の役員を置く。

     (1) 会 長       1名   (2) 副会長       3名

     (3) 書 記       1名   (4) 会 計       1名

     (5) 監 事       2名以内

   2 役員は、各班そして各区で選出した複数名の中から互選とし、推薦委員会の推薦を経て、

     総会において構成員(役員、区長、班長)の過半数の承認により選任する。

   3 監事は、他の役員を兼ねることができない。

(役員の職務)

第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

   2 副会長は、会長を補佐して会務を執行し、会長に事故があるとき又は欠けたときは会長が

     予め指名した順位によりその職務を代行する。

   3 書記は、本会の事務を処理する。

   4 会計は、本会の会計事務を処理する。

   5 監事は、会計事務を監査する。

(役員の任期)

第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。

   2 役員の再任は妨げない。

   3 役員は辞任又は任期満了により退任した場合においても後任者が就任するまでは、

     なお、その職務を行うものとする。

(役員の解任)

第15条 役員が、次の何れかに該当する場合には、総会において構成員の過半数をもって議決し、

    解任することができる。

(1) 心身の都合のため、職務の執行に堪えないと認められるとき

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(顧問)

第16条 本会に、顧問を若干名を置くことができる。

   2 顧問は、役員会議の同意を得て、正副会長経験者等のうちから会長が委嘱する。

   3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。

 

第4章 区  長

(選任)

第17条 区長は5名以内とし、会長が委嘱する。任期は、第14条の規定に準用する。

   2 区長は会長の要請により役員会議に出席することができる。

(任務)

第18条 区長が受持つ班の範囲は、別途これを定める。

   2 区長は、各班長と相互に連携し、融和・協調を図りつつ、地域の安全に配意し、

     次の任務を円滑に遂行できるよう努めるものとする。

(1) 情報伝達支援活動、定例会議への出席、班長との交流・情報の収集・情報伝達、広報誌等の配付。

(2) 資源回収作業の見廻りと確認、各種行事への参画および班長の参加促進等。

第5章 班  長

(選任・任務)

第19条 班長は班内会員による互選で選出し、班長は所属会員を代表する。その受持つ会員の範囲は、別途

     これを定める。

   2 班長は、定例会議出席及び、会員との連絡・協調・交流を図りながら、次の任務の遂行に鋭意努め

     るものとする。

(1) 定例会議出席、区長との連携、会員の情報収集(意見・要望他)、情報伝達、広報誌等の配付・回覧。

(2) 資源回収分別当番、各種集金活動、各種行事への参画および会員の参加促進等。

 

第6章 総  会

(種類)

第20条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とし、必要に応じて定例会議を総会に充てることができる。

(構成)

第21条 総会は、役員、区長及び班長をもって構成する。

(権限・議決事項)

第22条 総会は、次の事項を議決する。

    (1) 事業報告

(2) 収支決算

(3) 監査報告

(4) 事業計画

(5) 収支予算

(6) その他の重要事項

(開催時期)

第23条 通常総会は、毎年4月(決算および予算総会)に開催する。

 2 臨時総会は、4月開催の定例会議(通常総会)を除き、他の定例会議を必要に応じてこれに充てるほか、

   会長が特に必要と認めたときは、適宜、開催することができる。

(招集)

第24条 総会は、会長が招集する。

   2 総会を招集するときは、総会構成員に対し、会議の目的たる事項、その内容及び日時、場所を示し、

     会日の1週間前までに文書により通知するものとする。

(議長)

第25条 総会の議長は、総会出席者の中から互選により選出する。

ただし、適任者がいないときは副会長がその任に当たる。

(定足数)

第26条 総会は、構成員(役員、区長、班長)の過半数の出席をもって成立する。

(議決)

第27条 総会の議事は、構成員の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面・代理表決)

第28条 事情により総会に出席できない場合は、予め通知された議決権行使書又は委任状を会長に提出して

表決することができる。この場合において、その構成員は出席したものとみなす。

(議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

    (1) 日時及び場所

    (2) 構成員の現在数及び出席者数(第28条の者を含む。)

    (3) 議決事項

   (4) 議事の経過・要領及び主な発言要旨

   2 議事録には、構成員の出席者から選任された議事録署名人2名以上が議長とともに署名押印する。

 

第7章 定例会議

(構成等)

第30条 定例会議は、第21条の規定を準用する。

   2 定例会議は、原則として、毎月第3土曜日(午後7時又は午後7時30分)に開催するものとする。

   3 定例会議の文書による招集通知は、4月定例会議(通常総会)を除き、前項の規定をもって、

     便宜省略することができる。

(権能)

第31条 第22条に規定する事項等重要事項を除く事項については、定例会議において第27条により議決することが

     できる。なお、緊急かつ重要事項の議決については、事後承認を得なければならない。

 

第8章 役員会議

(構成)

第32条 役員会議は、監事を除く役員をもって構成する。また、区長は会長の要請により役員会議に

    出席することができる。

(権能)

第33条 役員会議は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

        (1) 総会に付議すべき事項

    (2) 総会で議決した事項の執行に関する事項

    (3) 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(4) 総会を開くいとまがない緊急かつ重要事項

2 前項第4号の議決事項は、次の総会で事後承認を得なければならない。

(開催)

役員会議は、会長が認めたとき、又は役員の4分の3以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは

開催するものとする。 

(招集)

第35条 役員会議は、会長が招集する。   

  2 役員会議を招集するときは、役員に対し、会議の目的たる事項、その内容及び日時、場所を示して

     会日の5日前までに文書又は口頭(緊急又は軽微な場合)で通知するものとする。

(議長)

第36条 役員会議の議長は、会長がこれに当たる。(定足数・議決等)

第37条 役員会議には、第26条(過半数の出席)、第27条(過半数で議決)、第29条(議事録作成)の規定を

     準用する。この場合において、「総会」とあるのは「役員会議」と読み替えるものとする。

第9章 顧問会議

(構成)

第38条 顧問会議は、正副会長経験者等と役員(ただし、監事を除く)をもって構成する。

正副会長経験者等の人選は、会長経験者は必ず、他は会長一任とする。

(権能)

第39条 顧問会議は、諮問機関として会長の諮問に応じ次の事項に対する意見を答申する。

     (1) 総会に付議すべき重要事項

(2) 総会で議決した事項の執行に関する重要事項

(3) 総会を開くいとまがない緊急かつ重要事項または役員会で議決困難な重要事項

(開催)

第40条 顧問会議は、会長が会の円滑な運営のために必要と認めたとき、又は役員の4分の3以上から会議の

    目的たる事項を示して請求があったときに開催するものとする。 

(招集)

第41条 顧問会議は、会長が招集する。

   2 顧問会議を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容及び日時、場所を示して会日の

     5日前までに文書又は口頭(緊急な場合)で通知するものとする。

(議長)

第42条 顧問会議の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数・議決等)

第43条 顧問会議には、第26条(過半数の出席)、第27条(過半数で議決)、第29条(議事録作成)の

    規定を準用する。この場合において、「総会」とあるのは「顧問会議」と読み替えるものとする。

 

第10章 資産及び会計

(資産の構成)

第44条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

    (1) 会  費

    (2) 補助金、報奨金、委託金、助成金

    (3) 財産(預金)収入

    (4) 寄付金品

    (5) その他雑収入

(資産管理)

第45条 資産は会長が管理し、その方法は役員会議の議決により定める。

(事業年度)

第46条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(予実算決算)

第47条 本会の収支予算・収支決算及び特別会計決算は、毎年4月開催の通常総会(定例会議)の議決及び

    承認を得なければならない。なお、収支決算は監事による監査を受けなければならない。

 (経費の支弁等)

第48条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

   2 毎事業年度の決算において、剰余金を乗じたときは翌年度に繰り越すものとする。

   3 本会が長期借入(返済期限が1年以上)を行う場合には、収支予算書に明記し、顧問会議の賛同、

    役員会議および総会の承認を得るとともに、大和市長に届出るものとする。

(会計監査)

第49条 会長は、毎事業年度終了とともに、次の書類を作成し、通常総会開催日の10日前までに監事に提出し、

    その監査を受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書類(収支会計決算・特別会計決算)

(3) 財産目録

2 監事は、前項の報告書および書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に

 提出しなければならない。

3 会長は、前項の報告書および書類について、総会で承認を得た後、これを事務所に備え付けて置かなければならない。

 

第11章 規約の変更

(規約の変更)

第50条 この規約は、総会において構成員(役員、区長、班長)の4分の3以上の議決を得なければ変更することは

    できない。

 

第12章 解散及び合併

(解散)

第51条 本会は、下記の場合には解散する。 

    (1)破産 (2)会員の欠乏 (3)市長からの認可取消し (4)総会で決議

2 前項第(4)号に基づいて解散する場合は、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければ解散することができない。

(残余財産の処分)

第52条 本会の解散に伴う残余財産処分は、総会において会員総数の4分の3以上の承諾を得て、本会と類似の

    目的を有する団体に寄附するものとする。

(合併)

第53条 本会が合併する場合は、総会において議決しなければならない。

2 吸収する合併の場合には、構成員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

   その場合の残余財産は、本会が吸収する自治会団体から引き継ぐものとする。

3 吸収される合併の場合には、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

その場合の残余財産は、本会を吸収合併する自治会団体に引き継ぐものとする。

 

第13章  雑  則

(備付帳簿等)

第54条 本会の事務所には、次の帳簿・書類を備えて置き、請求があった場合には、原則としてこれを閲覧に供する。

(1) 規  約

(2) 役員名簿および構成員名簿(区長、班長)

(3) 事業計画・予算および事業報告・決算の書類

(4) 会計帳簿及び証拠書類

(5) 財産目録その他資産の状況を示す書類

(6) その他必要な帳簿書類

(細則)

第55条 この規約の施行に関し必要な細則事項(内規等)は、役員会議の議決を得て別に定める。

 

附    則

 

 (1) 自治会設立は、昭和32年4月1日である。

(2) この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(3) この規約の一部改正(第3章及び第9章に顧問及び顧問会議等を追加)は、平成21年4月1日より

実施する。

 (4) この規約の一部改正(第12条:2項 役員の選考方法変更)は、平成22年4月1日より実施する。

 (5) この規約の一部改正(第51~53条: 解散・合併等の追加)は、平成26年4月1日より実施する。