自主防災活動の手引き  長堀自治会

目   次

 

はじめに

 ・自主防災組織とは

・自主防災組織の必要性

・自主防災組織の役割・活動内容

 

平常時・災害時の活動概念

 

自主防災会規約

 

自主防災会防災計画

 

防災関連資料

 

・【別紙1】自主防災会組織編成図

・【別紙2】自主防災会組織関係図

・【別紙3】防災関連機関等

・【別紙4】防災資材等の備蓄品

はじめに

□自主防災組織とは

地域には、災害時要援護者となる高齢者、障害者、乳幼児等介助の必要な人々も住んでいます。

災害発生直後は行政機関による支援、救出、救護等が期待できない場合があります。

自主防災組織とは、災害対策基本法第5条第2項の規定による

「住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織」であり、

災害発生直後の被害を軽減させるために地域住民を直接的・間接的に支える基盤組織です。

現在、市内では164自治会中164自治会で組織されています。

(平成24年3月末現在)なお、長堀自主防災会は、昭和54年に設立されています。

 

□自主防災組織の必要性

大規模災害が発生した場合、公的な防災機関が全力をあげて応急対策に取組みますが、

道路の寸断、建物の倒壊、水道や電力供給の停止、火災等の二次的災害により

想定外の被害を被る恐れがあり、災害の規模によって防災機関の活動能力の低下を

招き十分に対処できないことも考えられます。

このようなとき、個人個人がバラバラに行動しても効果は少なく、

場合によっては混乱をもたらし、さらに被害の拡大につながる危険もあります。

そこで、地域の住民がお互いに協力して日ごろから人命救助や

初期の消火活動等の防災活動に取組み、被害を最小限にとどめることが必要になります。

 

平常時・災害時の活動概念

 近年、地域の住民の連帯意識の低下が見られますが、

良いコミュニティづくりを推進することは、地域の防災力を高め、

安全で住みやすい地域づくりを進める視点からも重要です。 

日ごろから地域の住民の交流を通じた、「自分たちの地域は自分たちで守ろう」と

いう地域防災のための住民活動は、新たな地域の絆を築き、

さまざまなコミュニティ活動の核となるべきものです。

 

□自主防災組織の役割・活動内容 

◆平常時 

・講習会の開催などによって地域内の防災意識の高揚に努める。 

・消火用具や防災資機材を準備し、点検する。 

・地域内の防災環境をチェックし、防災マップを作成する。 

・防災訓練(消火訓練や避難訓練等)を実施する。 

・災害時要援護者の状況を把握し、支援体制を整える。等々  

◆災害時 

・災害に関する正しい情報の収集と伝達 

・初期消火活動及び出火防止の活動 

・避難場所への誘導 

・負傷者の救出・救護活動、救護所への搬送 

・食糧や水、炊き出しなどの給食、給水活動 等々

平常時・災害時の活動概念

  

一日でも早い復興のためには住民一人一人の積極的な活動が必要です。

 

自主防災会規約

長堀自治会自主防災会規約(案)

 

(名称及び所在地)

第1条 この会は、長堀自治会自主防災会(以下「本会」という。)と称し、

            活動拠点を長堀自治会館(大和市下鶴間2776-19)とする。

(目的)

第2条 本会は、住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、

地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。

(2)地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。

(3)防災訓練の実施に関すること。

(4)地震等の災害発生時における情報の収集・伝達、出火防止及び初期消火、

      救出・救護、避難誘導、給食・給水、要援護者支援等応急対策に関すること。

(5)防災資機材等の備蓄に関すること。

(6)他組織との連携に関すること。

(7)その他本会の目的を達成するために必要な事項

(構成)

第4条 本会は、長堀自治会の会員をもって構成する。

 (組織)

第5条 本会の活動を効率的に遂行するため、本会に次の組織を置く。

2 各班の事業は、それぞれ各号に定めるとおりとする。

(1)本部    第3条各号に掲げる事業の総括、指示

(2)総務班   第3条第4号に掲げる事業を除く同条各号に掲げる事業

(3)情報班   第3条第4号に掲げる事業のうち、情報の収集・伝達に関すること。

(4)消火班   第3条第4号に掲げる事業のうち、出火防止及び初期消火に関すること。

(5)救出救護班 第3条第4号に掲げる事業のうち、救出・救護に関すること。

(6)避難誘導班 第3条第4号に掲げる事業のうち、避難誘導に関すること。

(7)給食給水班 第3条第4号に掲げる事業のうち、給食・給水に関すること。

(8)要援護者支援班 第3条第4号に掲げる事業のうち、要援護者支援に関すること。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。  

(1)本部には、本部長及び副本部長を置く。

(2)各班には、班長、副班長及び班員を置く。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)本部長は、本会を代表し、会務を総括する。

          また、地震等の災害発生時におけ る応急活動の指示を行う。

(2)副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは本部長に代わって

           会務を総括する。また、本会の事業執行の責任者として、

          各班の事業を調整、整理及び活動の指揮監督を行う。

(3)各班の班長、副班長及び班員は、各班に属する事業を執行する。

 

 (役員の選任)

第8条 役員の選任は、次によるものとする。

(1)第6条第1号の本部長は、長堀自治会長が当たるものとし、

          同条同号の副本部長は、同副自治会長及び同自治会会計が当たるものとする。

(2)第6条第2号の班長、副班長及び班員は、本部長が委嘱するものとする。

 (役員の任期)

第9条 本部長、副本部長の任期は2年とし、班長、副班長及び班員の任期は1年とする。

             ただし、班長、副班長及び班員については、任期満了時の再任は妨げないものとする。

 (会議)

第10条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

2 総会は、長堀自治会の総会の中で行う。

       ただし、本部長が特に必要と認める場合には、臨時に開催することができる。

3 前項の総会は、次の事項を審議する。

(1)規約の改正に関すること。

(2)防災計画の作成及び改正に関すること。

(3)その他本会の事業執行に関し必要な事項に関すること。

4 役員会は、本部長、副本部長及び班長をもって構成し、本部長が招集する。

5 前項の役員会は、次の事項を審議する。

(1)総会に提出すべき案件の審議に関すること。

(2)総会より委任された事項に関すること。

(3)事業計画、予算案の策定、予算の執行、決算の報告、事業実績に関すること。

(4)その他役員会で事業執行に関し必要な事項に関すること。

 (防災計画の作成)

第11条 本会は、災害時における被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。

(会計)

第12条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 本会の運営に必要な経費は、長堀自治会一般会計予算から支出するものとする。

3 会計の事務は、自治会会計担当副本部長が当たるものとする。

 (雑則)

第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、

                   役員会に諮って本部長が定める。

 

 

 

 

 附 則

 この規約は、平成22年4月1日から実施する。

自主防災会防災計画

長堀自治会自主防災会防災計画(案)

1 目的

この計画は、長堀自治会自主防災会規約第11条の規定に基づき、

長堀自治会自主防災会の防災活動に必要な事項を定めることにより、

地震その他の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。

 

2 計画事項この計画に定める事項は、次のとおりとする。

(1)自主防災組織の編成及び任務分担に関すること。

(2)防災知識の普及に関すること。

(3)災害危険の把握に関すること。

(4)防災訓練に関すること。

(5)情報の収集伝達に関すること。

(6)避難に関すること。

(7)出火防止、初期消火に関すること。

(8)救出・救護に関すること。

(9)給食・給水に関すること。

(10)災害弱者対策に関すること。

(11)他組織との連携に関すること。

(12)防災資機材等の備蓄及び管理に関すること。

 

3 自主防災組織の編成及び任務分担災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、

また、平常時の活動をより円滑に行うため防災組織を編成する。 

【別紙1】、【別紙2】

 

4 防災知識の普及・啓発地域住民の防災意識を高揚するため、

次により防災知識の普及・啓発を行う

(1)普及・啓発事項普及・啓発事項は、次のとおりとする。

①防災組織及び防災計画に関すること。

②地震、火災、水災等についての知識に関すること。

③各家庭における防災上の留意事項に関すること。

・地震発災後72時間における活動の重要性に関すること。

・食料等を3日分確保することの重要性に関すること。

④その他防災に関すること。

 

(2)普及・啓発の方法防災知識の普及・啓発方法は、次のとおりとする。

①広報誌、パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布

②座談会、講演会、映画会等の開催

③ パネル等の展示

 

(3)実施時期長堀自治会自主防災活動時期、火災予防運動期間及び

防災の日等防災関係諸行事の行われる時期に行うほか、

他の催し物に付随する形式で随時実施する。

 

5 地域の災害危険の把握災害予防に資するため、

次により地域固有の防災問題に関する把握を行う。

 

(1)把握事項把握事項は次のとおりとする。

①危険地域、区域等

②地域の防災施設、設備

③地域の災害履歴、災害に関する伝承

④大規模災害時の消防活動

 

(2)把握の方法災害危険の把握方法は、次のとおりとする。

①大和市地域防災計画

②座談会、講演会、研修会等の開催

③災害記録の編さん

 

6 防災訓練

 

 大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集・伝達、消火、避難等が迅速かつ的

確に行えるようにするため、次により防災訓練を実施する。

(1)訓練の種別

訓練は、個別訓練・総合訓練、図上訓練とする。

(2)個別訓練

①情報収集・伝達訓練

②消火訓練

③避難訓練

④救出・救護訓練

⑤給食・給水訓練

⑥各家庭必需備蓄用品の展示

(3)総合訓練

総合訓練は、2つ以上の個別訓練について総合的に行うものとする。

(4)図上訓練

実際の災害活動に備えるために行うものとする。

(5)訓練実施計画

訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作成する。

(6)訓練の時期

①訓練は、自主防災会として原則毎年2月に実施するとともに、

大和市総合防災訓練及び下鶴間連合自治会防災訓練に参加する。

 

7 情報の収集・伝達

被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、

情報の収集・ 伝達を次により行う。

(1)情報の収集・伝達

情報班員は、次のとおり情報の収集・伝達を行う。

①災害発生直後、まず第一に救出・救護が必要な要援護者等を発見し、

直ちに本部に報告する。

②被災者が「今、一番欲しい物資」が何かを収集・把握し、本部に報告する。

③地域内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収集するとともに、

必要と認める情報を地域内住民、防災関係機関等に伝達する。

 

(2)情報の収集・伝達の方法

情報の収集・伝達は、電話、テレビ、ラジオ、有線放送、携帯無線機、伝令等による。 

 

8 避難

火災の延焼拡大等により、地域住民の人命に危険が生じ、又は生じるおそれがあるときは、

次により避難を行う。

(1)避難誘導の指示

大和市長の避難指示がでたとき又は本部長が必要であると認めたときは、

本部長は避難誘導班に対し避難誘導の指示を行う。

(2)避難誘導

避難誘導班員は、本部長の避難誘導の指示を受けた時は、住民を避難地に誘導する。

(3)避難所の管理・運営

災害時における避難所管理・運営については、大和市役所の要請により協力するものとする。

(4)避難計画

①避難場所  

【別紙3】

 

9 出火防止及び初期消火

(1)出火防止

大地震発生時等においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので、

出火防止の徹底を図るため、毎月1日を「防災の日」とし、

各家庭においては、主として次の事項に重点をおいて点検整備する。

①火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況

②可燃性危険物品等の保管状況

③消火器等消火資機材の整備状況

④その他建物等の危険箇所の状況

(2)初期消火対策

地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火することが

できるようにするため、次の消火資機材を配備する。

①可搬式(小型)動力ポンプを防火水そう付近への配備

②消火器、水バケツ、消火砂等の各家庭での配備

 

10 救出・救護

(1)救出・救護活動

建物の倒壊、落下物等により救出・救護を要する者が生じたときは、

ただちに救出・救護活動を行う。

この場合、現場付近の者は救出・救護活動に積極的に協力する。

 

(2)医療機関への連絡

救出救護班員は、負傷者が医師の手当を要するものであると認めたときは、

本部長の承認のうえ、

【別紙3】に明記する医療機関又は防災関係機関の設置する応急救護所に搬送する。

 

(3)防災関係機関の出動要請

救出救護班員は、防災関係機関による救出を必要とすると認めたときは、

本部長の承認のうえ、防災関係機関の出動を要請する。

 

11 給食・給水

避難地等における給食・給水は、次により行う。

(1)給食の実施

給食給水班員は、市から配布された食料、地域内の家庭又は米穀類販売業者等から

提供を受けた食料等の配分、炊き出し等により給食活動を行う。

(2)給水の実施

給食給水班員は、市から提供された飲料水、水道、井戸等により確保した飲料水により

給水活動を行う。

 

12 要援護者対策

(1)要援護者台帳・マップ等の作成

災害時に避難状況を把握するため要援護者台帳・マップ等を作成し、

行政、民生児童委員、高齢者家庭相談員、訪問介護員、ボランティア等と

連絡を取り合って定期的に更新する。 

(2)要援護者の避難誘導、救出・救護方法等の検討

要援護者に対する円滑な避難誘導や効果的な救出・救護活動等について予め検討し

訓練等に反映させる。

 

13 他組織との連携 【別紙2、3】

防災訓練や災害時の応急活動については、他の自主防災組織(下鶴間連合自治会単位自治会等)や

災害ボランティア団体等と連携を図るものとする。

 

14 防災資機材等

防災資機材等の備蓄及び管理に関しては、次により行う。

(1)配備計画

①備蓄資機材  【別紙4】

②備蓄場所   長堀公園

(2)定期点検

毎年、自主防災活動時期を全資機材の点検日とする。

防災関連資料

長  堀  自  治  会 

自主防災会活動の手引き 2015年版

   (初版 2010年4月)

 

   発行日 2015年4月

   発行者 鈴木五郎(自治会長)

     編  集 長堀自治会役員会議

     発 行 長堀自治会

         大和市下鶴間2769―23